セーフティネット保証 第6号
セーフティネット保証 第6号(取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関などからの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の100%を保証します。(無担保保証額が最大8千万円から最大1億6千万円に増額されます。)
認定対象となる中小企業者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
- 板橋区に主たる事業の本店登記又は事業実態があること
申請に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 借入明細(残高証明書など借入金額の確認できるもの)
- 印鑑証明書(最近3か月以内に発行のもの)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 注:法人の場合のみ
- 最新の法人税確定申告書及び決算書写し 注:法人の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、別表、勘定科目内訳、法人概況説明書、明細書付きのもの - 最新の所得税確定申告書及び決算書・収支内訳書 注:個人事業主の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、青色申告決算書又は収支内訳書付きのもの - 残高試算表 注:決算から3か月以上経過している法人の場合のみ
破綻金融機関
中小企業庁ホームページをご確認ください。
添付ファイル
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産業経済部 産業振興課
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