セーフティネット保証 第5号

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005535  更新日 2023年12月28日

印刷大きな文字で印刷

セーフティネット保証第5号の指定業種は定期的な見直しがあります。

以前申請された方も、ご自身の業種が指定業種に該当するかどうか申請前に再度ご確認ください。

詳しくは下記「指定業種の確認方法」の項目をご参照ください。

認定申請書のお渡しは、原則として申請の翌々営業日9時以降となります。

セーフティネット保証 第5号(業況の悪化している業種)

業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、認定書の有効期限内に、金融機関または信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことで以下の保証条件での審査を受けられます。

  1. 保証限度額:
    一般保証限度額と別枠の「別枠保証限度額」として保証されます。
    注:セーフティネット保証第4号との併用は可能ですが、同じ別枠保証として保証されます。
    また、危機関連保証と併用する場合は、それぞれ別の別枠保証限度額が付与されます。

    一般保証

    普通保証

    2億円以内

    無担保保証

    8,000万円以内

    最大

    2億8,000万円

     

    別枠保証

    普通保証

    2億円以内

    無担保保証

    8,000万円以内

    最大

    2億8,000万円

  2. 保証割合:80%保証
  3. 保証人:原則第三者保証人は不要

注:金融機関または信用保証協会の審査の結果によっては、融資を受けられない可能性があります。
あらかじめご了承ください。

指定業種の確認方法

  1. 営んでいる事業について、業種名と4桁の細分類番号を日本標準産業分類(中小企業庁ホームページにて公開されています)でご確認ください。
    注:「日本標準産業分類」には指定外業種も掲載されています
  2. 中小企業庁のホームページで公開している「対象業種」に、1 で確認した業種名と細分類番号が掲載されていれば指定業種となり、セーフティネット保証5号を申請することができます。

認定対象となる中小企業者と申請書様式

(1)所在地要件

法人の場合、登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が板橋区内にあること。
個人事業主の場合は、事業実態のある事務所の所在地が板橋区内にあること。

(2)認定基準

5号-イ

指定業種の最近3か月間の売上高などが前年等(※)同月と比較して5%以上減少していること

(※)前年同月において既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年(ただし、平成31年以降に限ります)の同月の売上と比較して申請することができます。

5号-イの認定基準一覧(平成24年11月1日以降)
行っている事業
が属する業種
認定要件 使用する
様式
一つの業種 以下のすべてを満たすこと
(1) 行っている事業が指定業種に属する
(2) 最近3か月間の全体の売上高などが前年等同月と比較して5%以上減少していること
イ- 1
複数の業種 以下のすべてを満たすこと
(1) すべての業種が指定業種に該当する
(2) 最近3か月間の全体の売上高などが前年等同月と比較して5%以上減少している
イ- 1
複数の業種 以下のすべてを満たすこと
(1) 主たる事業(最近1年間で最も売上高などの大きい事業)が指定業種に属している
(2) 最近3か月間の主たる業種の売上高などが前年等同月と比較して5%以上減少している
(3) 最近3か月間の全体の売上高などが前年等同月と比較して5%以上減少している
イ- 2
複数の業種 以下のすべてを満たすこと
(1) 指定業種に属する事業を一つ以上行っている
(2) 最近3か月間の指定業種の売上高などが前年等同月と比較して減少している
(3) 最近3か月間の全体の売上高などに対し、2の減少額などの割合が5%以上である
(4) 最近3か月間の全体の売上高などが前年等同月と比較して5%以上減少している
イ- 3

注:認定申請書などは以下よりダウンロードしてください

令和3年4月1日より、セーフティネット保証第4号・第5号及び危機関連保証の申請の簡素化の一環として、申請書や委任状の押印を廃止しています。
新しい様式は下部リンクに掲載しておりますのでご利用ください。
注:従来使用していた申請書や、押印された申請書も今まで通り受け付けます。

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方

指定業種に属する事業を行っており、業歴3か月以上1年1か月未満であり前年同月と比較して計算できない場合、最近1か月間の売り上げとその1か月を含む3か月間の売上を比較して申請することができます。

  • 直近1か月の売上高が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、
    5%以上減少していること。(イ-7)

上記の認定要件以外で売り上げが減少している場合

売上が減少しているにもかかわらず上記の認定要件を満たさない場合、産業振興課にご相談ください。

注:申込月(受付月)の前月1か月間の売上高の算出が困難な場合、
 受付月の15日(15日が土曜日・日曜日・祝日だった場合は翌営業日)までは
 前々月1か月の売上高を使用することが可能です。

 

申請方法

上記「必要書類」をすべてご用意の上、産業振興課窓口までお越しください。

(注)郵送での申請は受け付けておりません。

住所

東京都板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5階

受付時間

月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時

認定書の有効期間について

認定書の有効期限は発行後30日間です。
セーフティネット保証第5号の指定期間内に板橋区へ認定申請を行った場合、
保証付き融資への申込が指定期間後でも、認定書の有効期限内であれば
セーフティネット保証第5号の対象となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。