セーフティネット保証 第5号

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ページ番号1005535  更新日 2024年12月24日

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2024年12月1日以降の申請受付分から、以下のとおり、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されました。
それに伴って、申請書の様式も変更となります。12月以降は旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

1.指定業種と非指定業種の両方を営んでいる兼業者について、申請書の統一。
2.業歴1年3か月未満の事業者(創業者)の認定要件について、売上高の比較対象の変更。
3.利益率減少による認定要件が新たに追加。
4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更。

セーフティネット保証第5号の指定業種は定期的な見直しがあります。

以前申請された方も、ご自身の業種が指定業種に該当するかどうか申請前に再度ご確認ください。

詳しくは下記「指定業種の確認方法」の項目をご参照ください。

認定申請書のお渡しは、原則として申請の翌々営業日9時以降となります。

セーフティネット保証 第5号(業況の悪化している業種)

業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、認定書の有効期限内に、金融機関または信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことで以下の保証条件での審査を受けられます。

  1. 保証限度額:
    一般保証限度額と別枠の「別枠保証限度額」として保証されます。
    注:セーフティネット保証第4号との併用は可能ですが、同じ別枠保証として保証されます。
    また、危機関連保証と併用する場合は、それぞれ別の別枠保証限度額が付与されます。

    一般保証

    普通保証

    2億円以内

    無担保保証

    8,000万円以内

    最大

    2億8,000万円

     

    別枠保証

    普通保証

    2億円以内

    無担保保証

    8,000万円以内

    最大

    2億8,000万円

  2. 保証割合:80%保証
  3. 保証人:原則第三者保証人は不要

注:金融機関または信用保証協会の審査の結果によっては、融資を受けられない可能性があります。
 あらかじめご了承ください。

指定業種の確認方法

  1. 営んでいる事業について、業種名と4桁の細分類番号を日本標準産業分類(総務省ホームページにて公開されています)でご確認ください。
    現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、下記e-Stat(政府統計の総合窓口) 日本標準産業分類(外部サイト)から検索いただき、4桁の細分類番号と業種名を特定してください。
    注:「日本標準産業分類」には指定外業種も掲載されています
  2. 中小企業庁のホームページで公開している「対象業種」に、1 で確認した業種名と細分類番号が掲載されていれば指定業種となり、セーフティネット保証5号を申請することができます。

認定対象となる中小企業者と申請書様式

所在地要件

法人の場合、登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が板橋区内にあること。
個人事業主の場合は、事業実態のある事務所の所在地が板橋区内にあること。

認定要件

次の表により、区分されたいずれかの要件を満たしていること。
認定要件に応じた申請様式、売上高計算書にて申請ください。

区分

認定要件

使用する様式 

売上高要件

指定業種のみ営んでいる

最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること イ- 1

指定業種と非指定業種を営んでいる

最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

イ- 2

 

売上高要件

(創業者:創業後1年3か月未満)

指定業種のみ営んでいる

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること イ- 3

指定業種と非指定業種を営んでいる

最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

イ- 4
原油高要件

指定業種のみ営んでいる

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
ロ- 1

指定業種と非指定業種を営んでいる

  1. 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  2. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  4. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
ロ- 2
利益率要件

指定業種のみ営んでいる

  1. 個社ではどうにもできない外的要因による、原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じていること
  2. 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
ハ- 1

指定業種と非指定業種を営んでいる

  1. 個社ではどうにもできない外的要因による、原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じていること
  2. 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
ハ- 2

注1:特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件
 災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が「特殊事情が発生した事業年度」又は「特殊事情が発生する直前の事業年度」の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること。
 なお、「特殊事情が発生した事業年度」又は「特殊事情が発生する直前の事業年度」から現在まで全ての確定した決算書の提出が必要です。

注2:創業者要件
 創業後1年3か月を経過していない事業者等が対象になります。

注3:原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。

注4:利益率要件
 3か月間の月平均売上高営業利益率は「(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)」で算出してください。
 なお、売上高営業利益率について、個人事業主の場合は、「(売上-売上原価-経費)/売上」で算出してください。

申請に必要な書類

必要書類 必要部数

備考

添付書類

認定申請書 2部 2部のうち、1部は原本(もう1部はコピーでも可)
売上計算表 1部 原本

事業所の実在が

確認できる書類

写し

1部

下記のいずれか1部

【法人】

法人謄本(履歴事項全部証明書)
法人抄本(現在事項全部証明書)
【個人】

青色申告決算書一式(青色申告)
 または 収支内訳書一式(白色申告)
 (申告済みの直近一年分・「事業所所在地」欄に板橋区内住所が記載されているもの)

開業届(板橋区内の事業所住所が明記されているもの)
許認可証(板橋区内の事業所住所が明記されているもの)

 

注:創業要件で申請する場合は、創業年月日が確認できる書類

 (法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:開業届出、許認可証など)

売上高などの実績が

確認できる書類

写し

1部

認定申請書及び売上計算表に記入した各月の売上高などが確認できる書類

(会社名等記載のないものは、会社名・代表者名を記入してください)

(各月の売上高を抜書きしただけの資料では確認できませんので、内容の信憑性を確保してください)

<例>

【法人】

残高試算表
法人事業概況説明書
領収書・請求書
日常使用している売上台帳 など
【個人】

売上計算表
確定申告書月別売上表
領収書・請求書
日常使用している売上台帳 など

 

注1:原油高要件で申請する場合は、原油等仕入単価や仕入高の確認できる書類(領収書、納品書等)

注2:利益率要件で申請する場合は、試算表の提出が必要

 (試算表を作成していない事業者にあっては、試算表の作成を要します)

委任状

原本

1部

金融機関の方が代理申請する場合のみ必要

注意事項

  1. 謄本・抄本・許認可証は最新の情報が記載されているものをご用意ください。
  2. 書類の不足、指定外業種、その他諸条件により認定が受けられない場合があります。
  3. ご用意いただいた書類について、返却・コピーには応じられませんのでご了承ください。(返却は認定申請書1部のみです)
  4. 板橋区産業融資制度と同時申請される場合は、セーフティネット保証用に別途書類をご用意ください。重複する書類であっても兼用することはできません。

認定申請書等様式

認定申請書などは以下よりダウンロードしてください。

令和3年4月1日より、申請の簡素化の一環として、申請書や委任状の押印を廃止しています。

申請方法

上記「必要書類」をすべてご用意の上、産業振興課窓口までお越しください。

注:郵送での申請は受け付けておりません。

住所

東京都板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5階

受付時間

月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時

有効期間について

保証協会への申込期限は認定の日から30日です。
期間内に、信用保証協会へ申込みをすることが必要です。

指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、
認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが
指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

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産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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