セーフティネット
中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定について
セーフティーネット保証制度とは、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
制度の利用にあたっては、事業所所在地を管轄する市区町村の発行する「認定書」が必要になります。ただし、認定を受けた場合であっても融資が必ず実行されるとは限りません。
また、必要書類については各市区町村によって違う場合があります。
注:セーフティネット第3号 突発的災害(事故など)については板橋区指定なし
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セーフティネット保証 第1号
1号 連鎖倒産防止 -
セーフティネット保証 第2号
2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限 -
セーフティネット保証 第4号
4号 突発的災害(自然災害など) -
セーフティネット保証 第5号
5号 業況の悪化している業種 -
セーフティネット保証 第6号
6号 取引金融機関の破綻 -
セーフティネット保証 第7号
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 -
セーフティネット保証 第8号
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡