中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
1 先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- 詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。板橋区の「導入促進基本計画」についてはダウンロードファイルの他、要点を2以降にまとめて記載します。
- 認定を受けた場合、固定資産税減免措置や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
2 板橋区の導入促進基本計画の要点
先端設備等の種類
- 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
- 対象地域:板橋区内全域
注:区外への設備投資は対象外 - 対象業種:全業種
注:中小企業等経営強化法に定める中小企業者に限る。 - 対象事業:労働生産性が年平均3%以上向上に資すると見込まれる事業
計画期間
- 3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備等導入計画を作成するに際して配慮すべき点
- 人員削減を事業の目的にしない等、雇用の安定に配慮する。
- 公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められるものについては認定の対象とならない。
- 法人住民税及び事業税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税)を滞納している者は対象とならない。
- 環境、景観の法令、条例等に配慮すること。
- 認定された後、進捗状況についての調査を実施する場合がある。
- 先端設備等導入計画が認定される前に、取得した設備等については、固定資産税減免の対象外となる。なにをもって取得と判断するかについては、都税事務所にお問い合わせください。
3 認定手順
1、「先端設備等導入計画」を作成する。
様式第三(第4条関係)をダウンロードして使用してください。併せて記載例と申請書提出用チェックシートもご覧ください。
注:申請書提出用チェックシートも認定の際に提出が必要になります。
2、認定経営革新等支援機関の確認を受ける
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
必要な書類は、「先端設備等導入計画に関する確認書」および「投資計画に関する確認書」の2種類になります。
なお、投資計画に関する確認書の依頼には以下の様式をご利用ください。
根拠資料がどこまで必要かについては、各認定経営革新等支援機関の判断によります。
- 投資計画に関する確認依頼書 (Word 21.9KB)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 256.2KB)
- 投資計画に関する確認依頼書(別紙) (Excel 20.2KB)
- 投資計画に関する確認依頼書(根拠資料例) (Excel 18.8KB)
3、賃上げ方針表明の書面について
賃上げ方針を策定し従業員に表明した場合、固定資産税の特例を受けることができます。(固定資産税が1/3に軽減されます。)
この特例を受ける場合、事業者が従業員(代表従業員のみも可)に賃上げ方針について表明し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、提出書類に添付してください。
併せて、様式第22の別紙「先端設備導入計画」の「6雇用に関する事項」に従業員に賃上げ方針について表明した旨を記載してください。
4、板橋区産業振興課へ提出する
- 提出は郵送または窓口(午前9時00分から午後5時00分)になります。
認定までは約1週間を見積もってください。 - 提出先
産業経済部 産業振興課 工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター5F
電話:03-3579-2193 ファクス:03-3579-9756
5、押印の廃止について
令和3年4月1日から申請の様式の押印が削除され、押印不要となりました。
また、区から発行される認定通知書につきましても、押印が省略されます。ご了承ください。
4 重要なポイントのまとめ
- 対象になるかどうかを、しっかり確認する → 設置場所が板橋区内かどうか? 策定の手引きも確認する。
- 認定前に設備の取得をしない → 認定には約1週間かかる。余裕をもって申請する。
- 認定申請書の内容を確認 → 労働生産性が年3%以上向上する計画になっているか、設備は型式まで記載されているか、年平均の投資利益率が5%以上になっているか
- 申請書類を揃える → 認定申請書、チェックシート、認定支援機関確認書、投資計画に関する確認書の4点
- 上記を踏まえて資料作成が困難な場合は、板橋区産業振興公社の専門家派遣事業のご利用も検討ください
5 認定者に対する支援
板橋区産業融資制度における利子補給率の加算
「先端設備等導入計画」の計画の認定対象となった設備の導入資金として申し込む場合に利用可能。通常より利子補給割合が1割加算されます。詳しくはリンク先のページをご覧ください。
6 認定の変更手続き
計画の拡大などの変更を行う場合には、認定の変更手続きが必要になります。
手続きに必要な書類は、以下の4点です。(設備の追加がないケースでは3点)
- 様式第二十五 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 変更により設備を追加・変更する場合は、投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 申請時提出用チェックシート
変更に係る認定申請書につきましては、原則認定を受けた申請書と同様の内容に、変更後の内容を追記するようにしてください。その際、追加箇所にはアンダーラインを付してください。
ただし、「4 先端設備等導入の内容(1)事業の内容及び実施時期(1)具体的な取組内容」には、すでに実施中の事業の実施状況を必ず記載してください。
また、「4 先端設備等導入の内容(2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」について、設備の追加・変更に伴い投資額が増加する場合は、原則以前の目標を上回る目標を立ててください。ただし、外的要因などにより以前の目標を上回ることが難しい場合には、その旨を表の下に記載してください。その場合でも、年平均3%以上の労働生産性向上を見込んでください。
投資利益率は、年平均5%を上回っていれば、以前の計画を上回る必要はありません。
認定支援機関確認書の取得については、計画認定の際とまったく同じ手続きになります。
書類の提出方法なども、認定の際と同様です。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課 工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2193 ファクス:03-3579-9756
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