令和7年度 第1回 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
募集期間・申請方法
申請書類の様式データはページ下部の「添付ファイル」から取得してください。
募集期間・申請方法
申請受付期間
令和7年5月12日(月曜日)から6月13日(金曜日)まで
※予算額に達し次第終了となります。
申請方法
以下フォームから申請を行ってください。
板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
1 制度の目的
板橋区内で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長をめざすベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対して賃料の一部を補助し、創業期の経済的負担の軽減を図ることで、区内における創業を促進し、もって区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とします。
2 補助対象者
次のいずれかに該当する事業者であること。(詳細は実施要領をご参照ください。)
ア 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者
イ 前年度又は本年度に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定(注1)を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者
ウ 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者
※産業競争力強化法に基づく認定を受けるためには、公益財団法人板橋区産業振興公社が主催する実践型創業マスタースクールを受講する必要があります。
実践型創業マスタースクールの詳細・申し込みは下記「実践型創業マスタースクールについて(外部リンク)」をご確認ください。
3 補助対象経費
事務所・店舗・工場などの賃借料
※消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料などは対象外
※住居兼用、シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス、倉庫などは対象外
※営業日には1名以上の職員(代表者含む)が常駐し、事業に従事する場であること。
※事業用として賃貸借契約をしていること。
※補助対象者が営む事業について、板橋区内に複数の営業拠点を持つ場合も、補助対象とできるのは、1か所です。
4 補助対象期間
補助対象者アに該当する事業者 最大36か月
補助対象者イ・ウに該当する事業者 最大24か月
5 補助率・補助限度額
補助対象事業者 |
補助率(月額) |
補助限度額(月額) |
---|---|---|
補助対象者アに該当する事業者 |
補助対象経費の2分の1 |
20万円 |
補助対象者イ又はウに該当する事業者 |
補助対象経費の2分の1 |
10万円 |
6 問い合わせ先
よくお問い合わせいただく内容をまとめましたので、ご確認ください。
板橋区産業経済部産業振興課工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5F
電話: 03-3579-2193
Eメール: sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
添付ファイル
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