経営改善特例融資
板橋区では、経営を改善したい、もしくは新しいことにチャレンジしたい中小企業者が必要な事業資金を低利で調達できるよう、東京信用保証協会や金融機関の協力を得て、融資のあっせんと利子補給を行っています。事業の拡張や転換(第2創業)においてもご利用いただけます。
ご利用いただける方
原則として以下の要件をすべて満たす「中小企業者」です。
- 法人の場合、本店登記および活動実態(本社機能)が区内にある方
- 個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にある方(事業主の住所地は区外でもかまいません)
- 1年以上同一事業を営んでいる方
- 申込みをする日までに納期が到来した個人住民税(および軽自動車税)もしくは法人住民税を完納している方
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けている方
- 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力のある方
あっせん限度額、金利、返済期間など
事業資金融資【経営改善特例】 | 小口資金融資【経営改善特例】 | |
---|---|---|
融資限度額 | 3,000万円 | 2,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 | |
利率 | 長期プライムレート+0.2%以内 (注1) | 長期プライムレート以内 |
融資期間 |
7年(84か月)以内 据置期間6か月以内含む (注2) |
6年(72か月)以内 据置期間6か月以内含む(注2) |
利子補給期間・割合 |
42か月目まで 7割補給(上限3.0%) |
36か月目まで 8割補給(上限3.0%) |
(注1)東京信用保証協会の信用保証割合が100%(責任共有対象外)になった場合、長期プライムレートが上限利率となります。
(注2)一括償還の場合、融資期間は6か月(据置間は5か月)以内までとなります。
中小企業診断士の経営診断が必要です
お申込みにあたっては、区の中小企業診断士と面談のうえで「経営改善計画書」を作成していただく必要があります。この計画書に基づき、中小企業診断士が経営診断を行った後、計画が妥当と認められた方に融資をあっせんすることとなります。(診断には現地への訪問診断も含みます。)
まずはご予約ください
経営改善計画書の作成や内容についての助言はもちろん、経営に関するご相談全般を区の中小企業診断士が承ります。
原則としてご予約制になっておりますので、まずは産業振興課(03-3579-2172)へお電話いただき、「経営(改善)相談」とお申し付けください。
- 相談窓口:産業振興課(板橋2-65-6情報処理センター5階)
下記リンク先の地図をご参照ください。 - 相談時間:午前9時から午後5時の1時間ごと
ただし正午から午後1時、土日祝日を除く
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。