産業融資制度のご利用要件
ご利用できる方
原則として以下の要件をすべて満たす「中小企業者」です。
注:融資の種類によって要件が異なることがあります。
- 法人の場合、本店登記および活動実態が区内にあること
- 個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること(事業主の住所地は区外でもかまいません)
- 1年以上同一事業を営んでいる方(創業支援融資、研究開発支援融資は除く)
- 申込みをする日までに納期が到来している区税(住民税、軽自動車税)もしくは法人都民税を完納している方
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けている方
- 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力のある方
創業支援融資のご利用要件は、創業支援融資のページにてご確認ください。
ご利用できない方
上記「ご利用できる方」の全ての要件を満たしている場合であっても、以下のいずれかに該当する方は、区の制度をご利用できません。
- 公益財団法人板橋区産業振興公社または東京信用保証協会から代位弁済を受け、現に債務が残っている方、返済完了後6か月以内の方、もしくはその方の連帯保証人となっている方
- 区の既存産業融資で延滞など、返済が困難な方
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 3か月以上休業中の方(事業所の改築又は改装による場合は6か月以上休業中の方)
- 借入金の返済(借換融資制度を除く)、税金の支払、生活費などのための資金として利用する方
- 過去、産業融資について申込内容と異なる使い方をした方
- 東京都暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者、規制対象者など
- 区内に事業所の実態がない方、または青少年健全育成にふさわしくない事業を営んでいるなど、区が不適当と認める方
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産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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