産業融資制度のご利用要件

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ページ番号1038417  更新日 2024年1月5日

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ご利用できる方

原則として以下の要件をすべて満たす「中小企業者」です。
注:融資の種類によって要件が異なることがあります。

  1. 法人の場合、本店登記および活動実態(本社機能)が区内にある方
  2. 個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にある方(事業主の住所地は区外でもかまいません)
  3. 1年以上同一事業を営んでいる方(創業支援融資を除く)
  4. 申込みをする日までに納期が到来した個人住民税(および軽自動車税)もしくは法人住民税を完納している方
  5. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
  6. 許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けている方
  7. 資金の使途が適切であり、かつ、返済能力のある方

創業支援融資のご利用要件は、創業支援融資のページにてご確認ください。

ご利用できない方

上記「ご利用できる方」の全ての要件を満たしている場合であっても、以下のいずれかに該当する方は、区の制度をご利用できません。

  1. 公益財団法人板橋区産業振興公社または東京信用保証協会から代位弁済を受け、現に債務が残っている方、返済完了後6か月以内の方、もしくはその方の連帯保証人となっている方、及びその方が代表者である法人事業者
  2. 金融機関から取引停止処分を受けている方
  3. 会社更生法、民事再生法、破産法などに基づく法的手続き申立中の方または任意整理手続き中の方
  4. 3か月以上休業中の方(事業所の改築又は改装による場合は6か月以上休業中の方)
  5. 過去、産業融資について申込内容と異なる使い方をした方
  6. 借入金の返済(借換融資制度を除く)、税金の支払、生活費などのための資金として利用する方
  7. 東京都暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者、規制対象者など
  8. 区内に事業所の実態がない方、または公序良俗に反する事業を営んでいるなど、区が不適当と認める方

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。