【制度概要】ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
制度の目的
板橋区で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長を目指すベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対し、事務所や工場などにかかる賃料の一部を補助することにより、創業期の経済的負担の軽減を図ることで区内における創業を促進し、区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とします。
補助の区分
ア:新技術・高度な知識により、創造的・革新的な製品(サービス)を供給する事業者。創業15年以内の者に限る。
イ:産業競争力強化法に基づく「創業等支援事業」による支援を受け、その認定を受けた事業者。創業から5年以内の者に限る。
※板橋区産業振興公社主催の「実践型創業マスタースクール」を修了した事業者及び当年度内に修了する見込みの事業者を指します。
ウ:板橋区立企業活性化センターの貸オフィスまたは板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内の事業者。
補助対象者
以下の(1)から(13)の全てを満たす者
(1) 次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者
イ 前年度又は本年度に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者で創業5年以内の者
ウ 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者
(2)信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50パーセントを超えないこと。
(4) 法人の場合、法人都民税及び事業税を滞納していないこと。
個人事業主の場合、住民税及び軽自動車税を滞納していないこと。
(5) 許認可等を要する事業を営む場合はその許認可等を得ている者又は取得予定であり取得後にその写しを提出できる者
(6) 事務所等を賃借する契約の相手方と、3親等以内の親族又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等若しくは同条第4号の2に規定する親会社等の関係ではないこと。
(7) フランチャイズチェーンの加盟店等ではないこと。
(8) 国若しくは東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社、商工会議所その他これに類する団体から、事務所等の賃料を対象とした補助を受けていないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しないこと。
(10) 過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(11) 株主、経営権等から、過去に板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた者と実質的に同一とみなされる者でないこと。
(12) 法人の場合、本店登記及び活動実態(本社機能)が板橋区内にあること。個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
(13) 申請者(代表者)が補助対象物件での事業に専ら従事できること。
補助対象物件・経費
(1)補助対象物件
・営業日には1名以上の職員が常駐し、補助対象事業に従事する事業所であること。
・住居兼用、シェアオフィス、バーチャルオフィス、倉庫、駐車場等は対象外
・事業用として賃貸借契約をしていること。
例)補助対象物件の賃貸借契約書が以下のようなもの。
・事業用建物賃貸借契約書
・定期建物賃貸借契約書(事業用)
・賃貸借契約書(事業用普通賃貸借)
(2)補助対象経費
・事務所・工場等の賃借料
※消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料等の賃借料以外の経費は対象外
補助金額
補助対象区分 | 助成率 | 補助限度額(月額) | 補助期間 |
---|---|---|---|
ア | 補助対象経費の2分の1以内 |
20万円 |
36月まで |
イ・ウ | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円 | 24月まで |
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