セーフティネット保証 第7号
セーフティネット保証 第7号(金融機関の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関が支店の削減などによる経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の80%を保証します。(無担保保証額が最大8千万円から最大1億6千万円に増額されます。)
認定対象となる中小企業者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
- 板橋区に主たる事業の本店登記又は事業実態があること
認定基準(以下のすべての要件を満たす中小企業者)
- 指定金融機関と金融取引を行っており、金融機関からの総借入金残高に対する指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上であること
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少していること
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること
申請に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 申立書
- 印鑑証明書(最近3か月以内に発行のもの)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 注:法人の場合のみ
- 最新の法人税確定申告書及び決算書写し 注:法人の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、別表、勘定科目内訳、法人概況説明書、明細書付きのもの - 最新の所得税確定申告書及び決算書・収支内訳書 注:個人事業主の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、青色申告決算書又は収支内訳書付きのもの - 残高試算証明書など内訳表
- 残高証明書または財務諸表、借入証明書など
指定金融機関
中小企業庁ホームページをご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。