セーフティネット保証 第2号
セーフティネット保証 第2号(取引先企業のリストラなどの事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の100%を保証します。(無担保保証額が最大8千万円から最大1億6千万円に増額されます。)
認定対象となる中小企業者と申請書様式
認定対象となる中小企業者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
- 板橋区に主たる事業の本店登記又は事業実態があること
認定基準
- 2号-イ
当該事業者と直接取引きを行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業者の方 - 2号-ロ
当該事業者と間接取引きを行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業者の方 - 2号-ハ
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業所の方
(注)平成14年3月より、20%減少から10%減少に緩和中
現在の指定案件
事業活動の制限:ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の輸入の制限限
指定期間
令和5年8月24日から令和7年8月23日まで
詳細は、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
申請に必要な書類
必要書類 |
必要部数 |
備考 添付書類例 |
---|---|---|
認定申請書 |
2部 |
2部のうち、1部は原本(もう1部はコピーでも可) |
添付書類 |
1部 |
|
事業所の実在が確認できる書類 |
写し 1部 |
下記のいずれか1部 【法人】
【個人】
または 収支内訳書一式(白色申告)
|
売上高などの実績が確認できる書類 |
写し 1部 |
申請書に記入した各月の売上高などが確認できる書類 <例> 【法人】
【個人】
|
委任状 |
原本 1部 |
金融機関の方が代理申請する場合のみ必要 |
注意事項
- 謄本・抄本・許認可証は最新の情報が記載されているものをご用意ください。
- ご用意いただいた書類について、返却・コピーには応じられませんのでご了承ください。(返却は認定申請書1部のみです)
- 板橋区産業融資制度と同時申請される場合は、セーフティネット保証用に別途書類をご用意ください。重複する書類であっても兼用することはできません。
認定申請書等様式
令和3年4月1日より、認定申請書の押印が不要となりました。
- 申請に必要な書類 (PDF 593.3KB)
- 認定申請書(様式第2-(1)-イ)直接取引 (PDF 126.9KB)
- 認定申請書(様式第2-(1)-ロ)間接取引 (PDF 127.7KB)
- 添付書類 (Excel 17.5KB)
- 委任状 (PDF 120.8KB)
申請方法
上記「必要書類」をすべてご用意の上、産業振興課窓口までお越しください。
(注)郵送での申請は受け付けておりません。
住所
東京都板橋区板橋2-65-6 情報処理センター5階
受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。