セーフティネット保証 第2号
セーフティネット保証 第2号(取引先企業のリストラなどの事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の100%を保証します。(無担保保証額が最大8千万円から最大1億6千万円に増額されます。)
認定対象となる中小企業者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
- 板橋区に主たる事業の本店登記又は事業実態があること
認定基準
- 2号-イ
当該事業者と直接取引きを行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業者の方 - 2号-ロ
当該事業者と間接取引きを行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業者の方 - 2号-ハ
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比20%以上減少(注)の見込みがある区内事業所の方
(注)平成14年3月より、20%減少から10%減少に緩和中
申請に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 最近3か月間の売上など記入用紙
- 印鑑証明書(最近3か月以内に発行のもの)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 注:法人の場合のみ
- 残高試算表
- 最新の法人税確定申告書及び決算書写し 注:法人の場合のみ
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、別表、勘定科目内訳、法人概況説明書、明細書付きのもの - 最新の所得税確定申告書及び決算書・収支内訳書 注:個人事業主の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、青色申告決算書又は収支内訳書付きのもの
現在の指定案件
現在指定されている案件はありません。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
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産業経済部 産業振興課 産業支援グループ
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電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
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