広報いたばしテキスト版(令和7年1月11日号)4面・5面
区の情報をSNSで配信しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください
注:費用の明示がないものは無料
住民税・所得税・個人事業税の申告が始まります
申告・納税はお早めに
注:1月下旬に、板橋区課税課・各区民事務所・各地域センターに確定申告書を設置します。数に限りがあり、お渡しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。確定申告書は板橋税務署へ提出してください。
住民税(特別区民税・都民税)の申告は板橋区役所へ
申告・問い合わせ 課税課 電話3579-2101(郵便番号173-8501板橋2-66-1)
申告期間・受け付け時間 2月7日(金曜日)から3月17日(月曜日)の平日、午前8時30分から午後5時
申告方法 申告書を郵送または持参
注:持参の場合は課税課(区役所3階12番窓口)へ。
注:申告期間は、窓口の混雑が予想されます。混雑回避のため、郵送による申告をお願いします。
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、板橋区に住所があり、6年1月から12月に所得があった方
次の方は申告不要です
- 税務署に所得税の確定申告をする
- 令和6年中の所得が給与所得のみで、勤務先から板橋区役所に給与支払報告書が提出されている
- 令和6年中の所得が公的年金などに限られ、その支払者から板橋区役所に公的年金等支払報告書が提出されている
所得がなかった方でも申告が必要な場合があります
令和6年中に所得がなかった方や、所得が非課税基準額以下で住民税が課税されない方でも、住民税の情報が、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの算定資料になりますので、申告してください。
また、申告がないと、公営住宅入居などの申請に必要な住民税の証明書を発行できませんので、証明書が必要な方も申告してください。
申告に必要な書類など
申告書、令和6年中の収入などがわかるもの(源泉徴収票・給与明細書など)、各種控除の申告に必要な書類(生命保険料控除証明書・医療費控除の明細書など)、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
注:1月31日(金曜日)に、令和6年度の住民税を申告した方などへ、申告書をお送りする予定です。届かなかった方で必要な場合は、ご連絡ください。
課税・非課税証明書の発行
令和7年度(6年中の所得)課税・非課税証明書は、当初賦課決定後から発行できます。詳細が決まり次第、区ホームページでお知らせします。
令和7年度分住民税(特別区民税・都民税)の主な改正内容
令和7年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)の実施
令和6年中の本人の合計所得金額が1000万円超、1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1195万円超、2000万円以下に相当)で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する所得割の納税義務者に対して、1万円の定額減税を実施します。
注:同一生計配偶者の判定は、原則、6年12月31日の現況によります。
住宅ローン控除の変更
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合に、4年・5年に入居する場合の限度額が維持されます。
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1000万円以下の方を対象とし、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。
省エネ基準適合の必須化
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で省エネ基準に適合しない住宅に入居する場合、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
1月31日(金曜日)は特別区民税・都民税・森林環境税の支払期限です
特別区民税・都民税・森林環境税第4期分(普通徴収分)の支払期限までに、金融機関、コンビニエンスストア、納税課(区役所3階11番窓口)、各区民事務所、モバイルレジ・電子マネー(区ホームページ参照)でお支払いください。口座振替の場合は、事前に残高をご確認ください。なお、支払いが困難な場合は、ご相談ください。
注:支払期限を過ぎた特別区民税・都民税、軽自動車税(種別割)がある場合は、金融機関・納税課・各区民事務所で早めにお支払いください。
注:コンビニエンスストアでお支払いの場合は、必ず領収証書・レシートの両方をお受け取りください。モバイルレジ・電子マネーでお支払いの場合は、領収証書は発行されません。
便利な口座振替をご利用ください
普通徴収分のお支払いには、納期限日に指定口座から自動で納付できる口座振替が便利です。5月9日(金曜日)までの手続きで、令和7年度第1期分から開始できます。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ
納税課庶務・収納係 電話3579-2133
所得税・贈与税・個人消費税の申告は板橋税務署へ
申告・問い合わせ 板橋税務署 電話3962-4151(郵便番号173-8530大山東町35-1)
注:駐車場は利用できません。
申告期間・受け付け時間
- 所得税…2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)
- 贈与税…2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)
- 個人消費税…3月31日(月曜日)まで
注:平日、午前8時30分から午後4時(提出は午後5時まで。相談は午前9時15分から)。
注:還付申告をする方は、申告期間前でも相談を受け付けています。
申告方法 e-Tax(国税電子申告・納税システム)、申告書を郵送または持参
休日も受け付け・相談を行います
とき 3月2日(日曜日)午前8時30分から午後4時(提出は午後5時まで。相談は午前9時15分から)
注:確定申告の相談・申告書の収受のみ行います。
注:原則ご自身のスマートフォンで申告書を作成していただきます。
注:混雑回避のため、入場整理券を配付します(なくなり次第受け付け終了)。申告書の作成・相談をされる方は、入場整理券が必要です。
注:国税庁公式LINE(下記リンク参照)で事前発行または当日会場配付。詳しくは、お問い合わせください。
所得税の申告が必要な方
- 給与の収入金額が2000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、給与および退職以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方 など
注:確定申告をした場合、ふるさと納税ワンストップ特例の適用が無くなります。ワンストップ特例を申請した寄附金も申告する必要がありますのでご注意ください。
贈与税の申告が必要な方
令和6年中に、合計金額が110万円を超える財産の贈与を受けた方
注:相続時精算課税を選択した方は、110万円以下でも申告が必要です。
個人消費税の申告が必要な方
- 令和4年分の課税売上高が1000万円を超える方
- インボイス発行事業者の登録を受けている方 など
税金は期限内にお支払いください
3月17日(月曜日)は所得税・贈与税、3月31日(月曜日)は個人消費税の納期限です。税金の支払方法には、口座振替、ダイレクト納付、インターネットバンキングなどからの納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、金融機関・税務署の窓口納付などがあります。
令和6年分の口座振替日
- 所得税…4月23日(水曜日)
- 個人消費税…4月30日(水曜日)
いずれも
詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
e-Taxをご利用ください
スマートフォンなどで申告書を作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、税務署に行かなくても、自宅からスマートフォン・タブレット・パソコンで確定申告書などを作成できます。
注:詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
便利なマイナポータル連携をご利用ください
マイナンバーカードを利用するとマイナポータル連携で申告に必要な各種証明書などのデータを自動入力できます。
注:事前準備が必要
注:詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
申告書の送信方法
- マイナンバーカード方式…マイナンバーカード、マイナンバーカード読取対応スマートフォンまたはICカードリーダライタを使用
- ID・パスワード方式…ID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)を利用
注:ID・パスワードの発行について詳しくは、お問い合わせください。
いずれも
問い合わせ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570-01-5901・電話5638-5171(いずれも平日、午前9時から午後5時)
税理士による申告相談
税理士に相談しながら、スマートフォン・パソコンなどで所得税の申告書を作成し、提出できます。
とき・ところ
- 1月23日(木曜日)・24日(金曜日)…下赤塚地域センター
- 1月28日(火曜日)から31日(金曜日)…高島平区民館
- 2月4日(火曜日)・5日(水曜日)…常盤台地域センター
注:受け付けは午前9時から午後3時30分
注:車での来場はご遠慮ください。
注:譲渡所得がある場合や住宅借入金等特別控除を新規で受けられる場合、所得金額が高額な場合、税理士に依頼している場合などはご遠慮ください。
持ち物 令和5年分の確定申告書・青色申告決算書などの控え、申告に必要な書類(源泉徴収票など)、スマートフォン、マイナンバーカード(発行時に設定したパスワードを含む)など
申し込み 事前申し込みサイト
注:電話での事前申し込みは行っておりません。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
注:一部、当日分の入場整理券を会場で配付(なくなり次第受け付け終了)。
問い合わせ 板橋税務署 電話3962-4151
個人事業税
申告・問い合わせ 豊島都税事務所 電話3981-5326(郵便番号171-8506豊島区西池袋1-17-1)
申告が必要な方
個人で事業を営んでいる方
注:所得税の確定申告・住民税の申告をした方は申告不要です。なお、事業を廃止した場合は、申告が必要です。
各種認定書を発行します
障がい者控除対象者認定書
65歳以上で要介護・要支援認定を受けており、次の両方の要件を満たす方に、障がい者控除に必要な認定書を発行します。
- 板橋区に住民登録がある
- 身体または認知の状態が区で定めた基準に該当する
おむつ使用認定書
要介護・要支援認定を受けており、次の全ての要件を満たす方に、医療費控除に必要な認定書を発行します。令和7年確定申告時から、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方でも申請が可能になります。
- 板橋区に住民登録がある
- 身体の状態が国で定めた基準に該当する
いずれも
注:即日発行は不可
注:内容により発行できない場合あり
申請窓口 介護保険課(区役所2階14番窓口)・おとしより保健福祉センター・各福祉課
注:申請方法など詳しくは、区ホームページをご覧ください。
問い合わせ 介護保険課認定係 電話3579-2441
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政策経営部 広聴広報課 広報係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2022 ファクス:03-3579-2028
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