放置自転車でお困りの方は
放置禁止区域外の自転車等の撤去については、下記のとおりとなります。
区で撤去を行えるもの
- 原則、区道上に放置してある、自転車・原動機付自転車(50cc以下)が撤去対象です。
- 50ccを超える原動機付自転車(黄色及びピンクのナンバープレート)及び自動二輪車については、ナンバープレートが無い車両に限り、廃棄物扱いとして撤去いたします。
区で撤去を行えないもの
- 都道、国道にある場合は、それぞれ下記の管理事務所へご連絡ください。
- 都道についての連絡先……東京都第四建設事務所 電話 03-5978-1711
- 国道についての連絡先……国土交通省万世橋出張所 電話 03-3253-8361
- 私道、私有地にあるものは、区では対応できません。各私道、私有地の管理者の対応となります。
- 水色ナンバープレートのミニカーは、撤去出来ません。(まず警察署もしくは、最寄りの交番にご連絡ください。)
放置自転車等の撤去の流れ
- 区道上に放置されている自転車等を発見した場合は、まず警察署(もしくは最寄りの交番)に連絡をして盗難届が出されているかを確認してください。
板橋警察署 電話 03-3964-0110
志村警察署 電話 03-3966-0110
高島平警察署 電話 03-3979-0110 - 盗難届が出ていない場合は、自転車等の情報(防犯登録番号、ナンバープレートの番号、車両の特徴等)を、土木計画・交通安全課(電話03-3579-2513)にご連絡ください。
- 区で撤去警告札を取り付けます。
- 撤去警告札を取り付けて、一定の警告期間経過後に、札取り付け時と状況が変わっていない(場所の移動が無い、札が切られていない)場合は、撤去します。
- 札を取り付けた後に、場所が変わっていたり、札が切れてしまっている等は、再度ご連絡ください。
撤去までの日数
自転車等の撤去依頼については、日々お電話をいただいている状況にあり、札付けや撤去等については、順番に現場を回らせていただいているため、概ね、お電話いただいてから作業完了まで2週間程度お時間をいただいております。
私道・私有地
私道・私有地に放置されているものは、法律・条例により区による撤去の対象にはなりません。警察署(最寄の交番)に、放置されている自転車が盗難車かどうかの確認をしていただき、盗難車でない場合には、管理者が警告札(「○月○日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に、警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分するのが一般的です。
私道、私有地の車両を管理者に対応していただく場合は、所有権等の問題もありますので、法律の専門家にご相談いただくなども含め、管理者での対応となります。なお、上記処分手続きについてはあくまで土地管理者の権限で行うものです。処分によって生じたトラブルに対しての責任は区では負いかねます。
地図について
各駅周辺の放置禁止区域については、下記アドレスより、どこナビ板橋をご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
土木部 土木計画・交通安全課 自転車対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2517 ファクス:03-3579-2547
土木部 土木計画・交通安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。