舟渡地区および新河岸地区の「水害避難ルールブック」手交式を行いました

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ページ番号1052035  更新日 2024年3月26日

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手交式

集合写真01

日時:令和6年3月21日(木曜日)11時10分から11時45分
場所:板橋区役所本庁舎 北館4階 区長会議室
内容:ルールブックの手交、写真撮影、意見交換
出席者:

  • 板橋区:板橋区長(坂本 健)、副区長(尾科 善彦)、板橋区総合防災アドバイザー(松尾 一郎 氏)、危機管理部長(三浦 康之)、地域防災支援課長(牧 修造)
  • 荒川下流河川事務所:総括地域防災調整官(楜澤 義一 氏)、地域防災調整官(増尾 健 氏)
  • 舟渡地区:舟渡町会長(植草 正勝 氏)、副会長(小泉 雅義 氏、川口 重忠 氏、髙橋 海平 氏)
  • 新河岸地区:コミュニティ防災新河岸地区代表(小原 寛 氏)、新河岸町会長(吉田 茂二 氏)、新河岸一丁目自治会長(古谷 茂 氏)、新河岸八号館自治会長(大野 藤夫 氏)

板橋区高台まちづくり地区の住民による水害対策

板橋区北部の地域は荒川と新河岸川にはさまれた低地帯であり、荒川破堤時の浸水リスクが区内でも特に高い地域となっています。特に「舟渡地区」「新河岸地区」については、荒川が破堤した場合、5メートル以上の浸水深が2週間以上継続すると想定されていることから、令和2年12月には「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」(国土交通省)のモデル地区にも指定されました。

これに伴い、板橋区は同地区において重点的な水害対策「板橋区高台まちづくり」を推進することとし、緊急一時退避場所の整備や備蓄の啓発活動などを進める一方で、地域の住民が主体的に避難のため行動することのできるコミュニティタイムライン(地域の事前防災行動計画)の策定を支援することとしました。

水害対策ルールブックの策定

舟渡地区の取組

写真03

舟渡地区においては、平成23年の時点で、既に住民の一人ひとりが災害に強い「ひと」・「まち」づくりを考え、様々な機関と協働していくためのプロジェクトを発足していました。このときは、板橋区・荒川下流河川事務所の支援の下、約2年間のワークショップを経て、平成26年に地区独自の水害対策をまとめた「水害避難ルールブック」を策定しています。

その後、板橋区及び荒川下流河川事務所が「板橋区高台まちづくり」を推進する中、令和4年12月にこれを改定。新たにコミュニティタイムラインを導入したルールブックとしました。

新河岸地区の取組

新河岸01

一方、新河岸地区においては、令和元年東日本台風(台風第19号)の際に荒川岩淵水門(上)の水位が氾濫危険水位(A.P.+7.70メートル)に迫るA.P.+7.17メートルに到達したことなどを受け、6町会が連携した「新河岸水害対策研究会」を発足しました。

地域で独自の勉強会などを進めつつ、令和2年には舟渡地区に倣って地区のルールブックを策定することを決定。

板橋区や荒川下流河川事務所の支援によりワークショップを重ねて作成した各町会・自治会独自のコミュニティタイムラインを「ルールブック」としてまとめました。

ルールブックに定めた地区独自の水害対策

舟渡地区においては、地区の水害リスクを共有するとともに、区の発令に基づく町会及び個人の行動をコミュニティタイムラインとしてまとめました。また、高齢者などの要配慮者が区南部の高台にある避難所へ安全かつ迅速に移動する手段として、地区内に事業所を有するバス会社「日本中央バス株式会社」(舟渡3丁目21番2号)と「災害時における避難支援に関する覚書」を締結し、バスの運行を求めることができる仕組みを構築しました。

新河岸地区においては、地区が広範にわたることから、区の発令より前に、独自の判断基準による水位をきっかけとして避難行動を開始するよう定めました。これに伴い、区は避難所開設基準を改定し、新河岸地区の避難者を遅滞なく受け入れる体制を整えました。

また、新河岸地区は舟渡地区の例を参考に、要配慮者が区南部の避難所へ安全かつ迅速に移動するため、地区内に事業所を有するタクシー会社「共栄交通株式会社」(新河岸1丁目7番10号)及び「光洋自動車株式会社」(新河岸2丁目7番12号)と「水害時における避難支援に関する覚書」を締結し、タクシーでの移送体制を構築しました。

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危機管理部 地域防災支援課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2151 ファクス:03-3963-0150
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