要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化について

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ページ番号1014933  更新日 2022年1月12日

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洪水時の避難確保計画の作成が義務化されました

平成29年6月19日に改正された『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。概要については下記をご覧ください。

対象となる施設

荒川及び石神井川が氾濫した場合に浸水想定区域に位置する要配慮者利用施設が対象となります。
浸水区域の確認方法については下記ハザードマップのページをご参照ください。

※該当の施設に関しては別途、個別にご連絡をさせていただきます。
施設形態等などによっては届かない場合があります。

避難確保計画の提出について

提出物

下記添付ファイルから様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、ご提出ください。

  1. 「避難確保計画作成(変更)報告書」
  2. 「避難確保計画様式(ひな型)」

※様式6については自衛水防組織を設置する場合に提出ください(努力義務)。
※様式7以降は提出不要です。各施設において適切に管理してください。

提出先および避難確保計画に関する問い合わせ先

提出先

板橋区危機管理部防災危機管理課計画推進係
電話:03-3579-2159
メール: kk-keisui(at)city.itabashi.tokyo.jp
※ 不審メール対策のため一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。
※ メールで提出する場合は、PDF形式でご提出ください。
郵送:〒173-8501 (住所不要) 防災危機管理課 宛
窓口:板橋区役所 南館4階 25番窓口

避難情報等の入手先について

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課 計画推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2159 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 防災危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。