公共工事を受注する皆様へ

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ページ番号1005335  更新日 2021年11月24日

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技能労働者等への適切な賃金水準の確保をお願いいたします。

 公共工事品質確保法においては、受任者等の責務として、基本理念にのっとり、契約された公共工事を適正に実施すること(第8条第1項)、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結すること(第8条第2項)等が位置付けられています。

1 適正な賃金の支払いについて

 元請事業者は、市場における労務の取引価格等を的確に反映した適正な価格での下請契約の締結を徹底するとともに、下請事業者に対し、再下請事業者との下請契約における、市場における労務の取引価格等を的確に反映した適正な価格での契約の締結や、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いを要請する等、現場を支える技能労働者へ適切な水準の賃金が支払われるよう、最大限務めてください。

2 社会保険等への加入の徹底について

 公共工事品質確保法第8条第2項においては、受注者等の責務として、下請契約を締結するときは、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金によることが規定されています。

 元請業者は、受注時における適正な法定福利費や法定外の労災保険の保険料等の確保に努めてください。下請事業者に対しては、必要な法定福利費が確実に確保されるよう、見積条件に明示すること等により、法定福利費を内訳明示した見積書の提出を促し、下請契約の締結にあたっては、社会保険料の本人負担分についても適切に請負金額に反映してください。また、下請業者に対して技能労働者に社会保険料相当額(労働者負担分)を適切に含んだ賃金の支払い、法令が求める社会保険に加入させることを指導してください。

区内事業者の活用をお願いします。

 下請け施工を必要とするものにあっては、区内事業者への優先発注に努めてください。また、施工に必要な建設資材等の購入、リース等についても、区内事業者の活用をお願いします。

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総務部 契約管財課 契約係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2083 ファクス:03-3579-4163
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