インフレスライド条項の運用基準について

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ページ番号1005339  更新日 2024年3月18日

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賃金の変動に対する工事請負契約書第24条第6項から第7項までの規定(インフレスライド条項)の運用基準について

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の決定に伴い、工事請負契約書第24条第6項から第7項までの規定(インフレスライド条項)の運用基準を定めました。

1 適用対象とする工事

契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、残工期が原則2月以上あり、かつ、出来形が残存している工事

2 適用開始日

令和6年3月1日
手続きの流れについては、添付ファイルの運用基準をご覧ください。
契約金額の変更を請求する前に、必ず工事主管課へ事前相談をお願いいたします。

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総務部 契約管財課 契約係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2083 ファクス:03-3579-4163
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