単品スライド条項の運用についての取扱
工事請負契約書第24条第5項(単品スライド条項)の運用についての取扱
板橋区が発注・契約する工事において、工事請負契約書第24条第5項(単品スライド条項)の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱について改正を行いました。
請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、必ず工事主管課へ事前相談をお願いいたします。
主な改正点
(1)受注者の実際の購入金額が実勢価格を上回る場合で、かつ、受注者が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、適当であると認められる場合は、受注者の実際の購入金額を用いてスライド額を算定することとします。
(2)実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合、搬入又は購入の月及び数量を証明する書類の提出をもって、当該月の実勢価格を原則としてスライド額を算定できることとします。
施行日
令和4年10月25日
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2083 ファクス:03-3579-4163
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