令和6年3月から適用する労務単価及び技術者単価の運用について
「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について
令和6年3月の公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者等単価の改定に伴い、改定前の労務単価及び技術者単価(以下「旧単価」という。)を適用して予定価格を積算している工事請負契約並びに設計委託等契約(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査及び工事監理委託契約をいう。以下同じ。)について、改定後の公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新単価」という。)に基づき契約を変更する特例措置を実施することといたしました。
1 対象案件
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事又は設計委託のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているものについて、2 算出式の方式により算出された契約金額に契約変更を行います。ただし、変更協議が整う前に支払手続が済んでいる場合は、この取扱いの対象外とします。
2 算出式
変更後の契約金額 = P新×k
この式において、P新及びk は、それぞれ次を表すものとします。
P新:新単価、及び契約締結日時点(東京都板橋区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条により、令和6年4月1日以降に議決に付す契約については仮契約締結日時点)の物価により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
3 協議方法
別記様式により行うものとします。
4 請求期限
特例措置に基づく金額の積算(様式1):契約締結日から2月以内
特例措置に基づく契約の変更(様式3):板橋区が積算金額を回答した日(様式2の発行日)から1月以内
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