粗大ごみに関して よくある質問

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ページ番号1044414  更新日 2024年4月1日

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質問粗大ごみとして収集されないものはありますか?

回答

次のごみに関しては粗大ごみとして収集を行うことは出来ません。

(1)家電リサイクル法により粗大ごみとして申込できない品目

エアコン、テレビ(液晶・プラズマ・ブラウン管・有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機等

(2)パソコンリサイクル法の対象となる品目

デスクトップパソコン(本体)、ノートパソコン、ブラウン管(CRT)ディスプレイ、液晶ディスプレイ(LCD)、ディスプレイ(CRT又は液晶)一体型パソコン等
※法令で指定されていない「1キログラム以下のパソコン」もパソコンリサイクル法の対象となります。

(3)適正処理困難物とみなされるもので申込できない品目

自動車(バッテリー、マフラー等の部品も含む)、オートバイ(バッテリー等の部品も含む)、自動車タイヤ、ピアノ、耐火用金庫、消火器、コンクリートブロック、ガスボンベ類
※不明なものは、購入した販売店に相談するか、管轄の清掃事務所にご相談ください。

(4)収集運搬が困難なもの

・長さがおおむね2mを超えるもの(収集ご希望の場合)
※サーフボード、ウッドカーペット等2mを超えるものは、切断するなどそれ以下のサイズにしてお申し込みください。
・木の幹等で太さがおおむね30cmを超えるもの
※丸太や角材などは長さ50cm程度に切断してください。

(5)事業活動(会社や飲食店、商店、非営利目的事業等)によって生じた粗大ごみ

事業活動によって生じた粗大ごみは、収集することができません。収集業者を紹介いたしますので、管轄の清掃事務所にご相談ください。

(6)その他以下の場合も申込できません。

・排出予定の粗大ごみに対し、有料粗大ごみ処理券の貼付がない場合
・他区の有料粗大ごみ処理券が貼付されている場合
・排出予定の粗大ごみに対し、貼付されている有料粗大ごみ処理券が定められた料金に満たない場合

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 資源循環推進課 管理係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2217 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。