特別徴収 よくある質問

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ページ番号1061113  更新日 2026年2月16日

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質問提出した給与支払報告書に誤りがありました。訂正・追加・取消はどのようにしたらよいですか。

回答

総括表及び訂正・追加・取消の対象となる個人別明細書を作成し、再提出していただく必要があります。

≪紙で給与支払報告書を再提出する場合≫
提出書類
・総括表
 報告人員欄には、訂正・追加・取消する人数のみを記載し、総括表上段欄外に「訂正」・「追加」が印字されている場合は該当するものを○で囲み、印字がない場合は朱書きで「訂正」・「追加」・「取消」と記入してください。
・個人別明細書
 訂正・追加・取消の対象者分のみ作成し、個人別明細書上段欄外に朱書きで「訂正」・「追加」・「取消」と記入してください。
・普通徴収切替理由書
 訂正・追加の対象者で、普通徴収に該当する場合に作成してください。

≪eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を再提出する場合≫
 個人別明細書の作成時に選択する「申告区分」(もしくは「訂正表示」)で、「訂正・追加・取消」を必ず設定し、総括表の報告人員には、訂正・追加・取消となる人数を入力してください。個人別明細書は、訂正・追加・取消が発生した対象者分のみ作成してください。

 ~ご注意ください~
 訂正・追加・取消を目的として、同一人物の個人別明細書を申告区分「新規」で再提出した場合、支払金額が二重で計上される等、正しく審査・承認されない場合があります。
 ※ご使用の税務・会計ソフトにより「申告区分」(もしくは「訂正表示」)で、「訂正・追加・取消」が設定できない場合には、≪紙で給与支払報告書を再提出する場合≫を参照し、紙の給与支払報告書をご提出ください。

eLTAXの操作方法のお問い合わせは、eLTAXヘルプデスク(電話番号0570-081459)

(受付時間:平日9時00分から17時00分)

または、下記のリンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。