特別徴収 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001039  更新日 2020年3月4日

印刷大きな文字で印刷

質問従業員が退職・転勤をした場合はどのような手続きが必要ですか。

回答

退職・休職・転勤など従業員に異動があった場合は、給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。なお、転勤等により引き続き特別徴収を希望する際は、異動届出書は転勤先を経由してご提出ください(マイナンバーを記載してご提出いただきますが、転勤の場合、転勤先の会社様で記載してください)。

給与所得者異動届出書については特別徴収関係申請書からダウンロードできます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。