特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001041  更新日 2020年3月4日

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質問昨年はA区で住民税がかかっていた者が、昨年板橋区に引越したため、今年1月に板橋区役所へ給与支払報告書を提出しました。この者が3月に退職したので、A区に退職の異動届を出しましたが、5月に板橋区から特別徴収の通知が届きました。なぜでしょうか。

回答

その年の1月1日現在の住民登録地で住民税の課税を行うため、今年度の特別徴収額の決定通知書は板橋区から送付しています。
また、昨年と今年で給与支払報告書の提出先が違う区(市町村)になった場合に、異動届をA区にのみ提出されますと、その異動届は板橋区に回送されませんので、板橋区には退職の情報が入りません。
必ず両方の区(市町村)に異動届をお送りくださいますよう、よろしくお願いします。(A区には特別徴収に係る給与所得者異動届出書【現年度分】、板橋区には給与支払報告に係る給与所得者異動届出書【新年度分】をお送りください)

申請書については特別徴収関係申請書からダウンロードできます。

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総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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