特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001040  更新日 2020年3月4日

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質問異動届の書き方がわかりません。

回答

【記載例】給与所得者異動届出書をご覧ください。
なお、1月以降に会社を辞められる方がいる場合は、5月分まで会社で一括徴収をすることが義務付けられています。最後の給与が少なく、全額を一括徴収できない場合のみ、普通徴収にするようにお願いします。

【記載例】給与所得者異動届出書については特別徴収関係申請書からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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