特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001044  更新日 2020年3月4日

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質問特別徴収義務者(給与支払者)の名称・所在地を変更したのですが、納入書は引き続き利用できますか。

回答

納入書はそのままご利用いただけます。今後の連絡等に必要なため、所在地・名称変更届出書をご提出ください。

所在地・名称変更届出書については特別徴収関係申請書からダウンロードできます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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