特別徴収 よくある質問

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ページ番号1001046  更新日 2020年3月4日

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質問納期の特例とは何ですか。

回答

特別徴収した住民税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに毎月納入することとなっています。
納期の特例は、事業所等で給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合、特別徴収した住民税を、年2回に分けて納入することができる制度です。6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することになります。
納期の特例をご希望の場合は、下記添付ファイル「納期の特例承認申請書」をご提出ください(マイナンバー制度の運用開始に伴い、平成28年1月以降に納期の特例を申請する場合は、申請書に法人番号の記載が必要となりました。マイナンバー制度に対応した様式を掲載しましたのでご利用ください)。審査の上、承認された事業所様には承認書・税額通知書・納入書を送付させていただきます。また、納期の特例適用後に、給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上になった場合には、「納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

申請書については、特別徴収関係申請書をご覧ください。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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