板橋区で新たに食品営業を始められる皆様へ
一口に食品に関する営業といっても、いろいろな種類があります。これらのうち、次の営業については、食品衛生法で定められた営業許可が必要です。
分類 | 業種 |
---|---|
調理業 |
飲食店営業 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
製造業 |
菓子製造業 アイスクリーム類製造業 乳製品製造業 清涼飲料水製造業 食肉製品製造業 水産製品製造業 氷雪製造業 液卵製造業 食用油脂製造業 みそ又はしょうゆ製造業 酒類製造業 豆腐製造業 納豆製造業 麺類製造業 そうざい製造業 複合型そうざい製造業 冷凍食品製造業 複合型冷凍食品製造業 漬物製造業 密封包装食品製造業 食品の小分け業 添加物製造業 |
処理業 |
集乳業 乳処理業 特別牛乳搾取処理業 食肉処理業 食品の放射線照射業 |
販売業 |
食肉販売業注) 魚介類販売業注) 魚介類競り売り営業 注)包装品の販売のみの場合を除く |
営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと、東京都が定めた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。この手引きは、営業許可申請書類の書き方や施設基準について、要点を解説しました。詳細については板橋区保健所へお尋ねください。
なお、営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、届出不要業種を除き、あらかじめ、保健所へ届出が必要となります。
※板橋区外で営業される方へ
この手引きは、東京都内で営業される方に適用されますが、営業にあたっては必ず営業所を管轄する保健所にご相談ください。
このページは東京都の著作物である「食品関係営業許可申請の手引」を参考にしています。
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。