板橋区で新たに食品営業を始められる皆様へ

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ページ番号1003839  更新日 2021年6月16日

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一口に食品に関する営業といっても、いろいろな種類があります。これらのうち、次の営業については、食品衛生法で定められた営業許可が必要です。

食品関係営業許可
分類 業種
調理業

飲食店営業

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

製造業

菓子製造業 アイスクリーム類製造業 乳製品製造業 清涼飲料水製造業

食肉製品製造業 水産製品製造業 氷雪製造業 液卵製造業 食用油脂製造業

みそ又はしょうゆ製造業 酒類製造業 豆腐製造業 納豆製造業 麺類製造業

そうざい製造業 複合型そうざい製造業 冷凍食品製造業 複合型冷凍食品製造業

漬物製造業 密封包装食品製造業 食品の小分け業 添加物製造業

処理業

集乳業 乳処理業 特別牛乳搾取処理業 食肉処理業

食品の放射線照射業

販売業

食肉販売業注) 魚介類販売業注) 魚介類競り売り営業

 注)包装品の販売のみの場合を除く

営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと、東京都が定めた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。この手引きは、営業許可申請書類の書き方や施設基準について、要点を解説しました。詳細については板橋区保健所へお尋ねください。

なお、営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、届出不要業種を除き、あらかじめ、保健所へ届出が必要となります。

※板橋区外で営業される方へ
この手引きは、東京都内で営業される方に適用されますが、営業にあたっては必ず営業所を管轄する保健所にご相談ください。

このページは東京都の著作物である「食品関係営業許可申請の手引」を参考にしています。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。