営業許可申請について
食品の製造・加工・調理・販売等を行うには、多くの場合において保健所の営業許可が必要です。
営業許可の取得をお考えの方は、以下の手引きをご参照ください。
営業許可が必要かどうか分からない場合や、該当する業種が分からない場合は、板橋区保健所にお問い合わせください。
事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に御相談ください。
※衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査の場合は、早めに準備してください。
申請書類の提出
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出してください。
申請の際に必要な書類
- 営業許可申請書 1部
- 施設の構造及び設備を示す図面 2部
- 食品衛生責任者の資格注1)を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
- 許可申請手数料
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合) 1部
- 登記事項証明書(法人番号がない法人の場合) 1部
- 営業許可申請書 (PDF 364.4KB)
- 営業許可申請書 (Excel 42.7KB)
- 営業許可申請書の記入例 (PDF 929.9KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面 (PDF 24.8KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面 (Excel 11.7KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面の作成例 (PDF 195.5KB)
注1)食品衛生責任者の資格
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有する者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員となることができる資格を有する者
- 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
施設検査の打合せ
申請の際、連絡方法、担当者氏名など確認の上、工事の進行状況を担当者に連絡してください。
施設完成の確認検査
検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準注2)に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。
注2)営業施設の基準
営業施設の基準には、すべての業種に必要な共通基準と、業種ごとに必要な特定基準が定められています。
詳細は、板橋区保健所生活衛生課食品衛生担当へお問い合わせください(連絡先はページ最下部にあります)。
また、東京都福祉保健局のホームページに掲載されておりますので、そちらもご利用ください。
許可書の交付
施設基準適合確認後、許可書を作成します。交付までには一週間から10日ほどかかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせてください。
このページは東京都の著作物である「食品関係営業許可申請の手引」を参考にしています。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。