営業開始後の各種届出(その1:変更届・承継届)

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ページ番号1003846  更新日 2023年12月13日

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変更届

次のような変更があったときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。
なお、変更内容によって次の書類が必要です。

- 変更内容 必要書類
1 (個人)結婚、離婚等による改姓
(法人)商号、代表者氏名の変更
戸籍抄本 1通
登記事項証明書 1通
2 (個人)営業者の住所の変更
(法人)本社所在地の変更
なし
登記事項証明書 1通
3 営業所の名称、屋号の変更 なし
4注) 営業設備の一部変更 変更部分を明らかにした図面 2通
5注) 法人の形態の変更

登記事項証明書 1通

6 食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を証明するもの

(食品衛生責任者手帳等)

 

登記事項証明書は変更前と変更後が分かるものをお持ちください。

注)4と5は内容により新たな営業許可が必要な場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。

承継届

次のような場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、地位承継届に営業許可書を添えて、保健所に提出してください。

なお、届出にあたっては次の書類が必要となります。
必要書類等について事前にご相談ください。

- 変更内容 必要書類
個人 相続による営業者の変更 ・相続の事実が確認できる戸籍謄本等 必要分
・他相続権者の許可営業者の地位の承継についての同意書 相続人数分
法人 合併、分割による営業者の変更 ・合併、分割の事実が確認できる登記事項証明書 必要分
個人 譲渡による営業者の変更 ・譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。)
法人 譲渡による営業者の変更

・譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成り(個人事業主が法人に成り代わることをいう。以下同じ。)の場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等)

・譲受人法人の登記事項証明書

譲渡による承継届は、令和5年12月13日以降の手続きが対象となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。