営業開始後の各種届出(その1:変更届・承継届)
変更届
次のような変更があったときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。
「営業開始後の各種届出」の変更届(許可営業・届出営業共通)をお使いください。
なお、変更内容によって次の書類が必要です。
- | 変更内容 | 必要書類 |
---|---|---|
1 | (個人)結婚、離婚等による改姓 (法人)商号、代表者氏名の変更 |
戸籍抄本 1通 登記事項証明書 1通 |
2 | (個人)営業者の住所の変更 (法人)本社所在地の変更 |
なし 登記事項証明書 1通 |
3 | 営業所の名称、屋号の変更 | なし |
4注) | 営業設備の一部変更 | 変更部分を明らかにした図面 2通 |
5注) | 法人の形態の変更 |
登記事項証明書 1通 |
6 | 食品衛生責任者の変更 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの (食品衛生責任者手帳等) |
登記事項証明書は変更前と変更後が分かるものをお持ちください。
注)4と5は内容により新たな営業許可が必要な場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
承継届
次のような場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、地位承継届に営業許可書を添えて、保健所に提出してください。
「営業開始後の各種届出」の地位承継届(許可営業・届出営業共通)をお使いください。
加えて、次の書類が必要となります。
必要書類等について事前にご相談ください。
- | 変更内容 | 必要書類 |
---|---|---|
個人 | 相続による営業者の変更 | ・相続の事実が確認できる戸籍謄本等 必要分 ・他相続権者の許可営業者の地位の承継についての同意書 相続人数分 |
法人 | 合併、分割による営業者の変更 | ・合併、分割の事実が確認できる登記事項証明書 必要分 |
個人 | 譲渡による営業者の変更 | ・譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。) |
法人 | 譲渡による営業者の変更 |
・譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成り(個人事業主が法人に成り代わることをいう。以下同じ。)の場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等) ・譲受人法人の登記事項証明書 |
譲渡による承継届は、令和5年12月13日以降の手続きが対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
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