臨時出店者が出店する場合には

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ページ番号1003850  更新日 2023年5月8日

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住民祭など公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する行為を行う場合でも、一定の要件(年間の出店日数が限られているなど)を満たす場合は営業許可は不要です。
しかし、食中毒などの食品事故の発生を防止するため、臨時出店者として保健所に届出を行い、指導に従うことが必要です。
臨時出店をお考えの方は、届出方法や注意事項、取り扱うことができる食品の範囲について、事前に保健所へご相談ください。臨時出店者として食品の取扱いを守り、食中毒などの食品事故が起こらないように気をつけましょう。

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健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。