営業開始後の各種届出(その2:廃業届等)

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ページ番号1003847  更新日 2026年1月30日

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廃業届

次のような場合、廃業届を10日以内に提出してください。

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転した。
  3. 営業者が変わった。

注:2.3は、新たに営業許可が必要です。ただし、3.で、相続又は法人の合併、分割の場合、承継が認められます。承継届については、『営業開始後の各種届出(その1)』のページを参照してください。

必要な書類

  • 廃業届
  • 営業許可書原本(営業許可の場合)
  • 窓口手続者本人確認ができる書類

届出の際、窓口手続者のご本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等をご用意ください。

個人営業(営業許可書の営業者氏名が法人ではなく個人のお名前になっている許可)の場合、営業者ご本人が廃業届を出してください。

「営業開始後の各種届出」の廃業届をお使いください。

その他

法令で届出事項等があらかじめ定められているものがありますのでご注意ください。

例:食品衛生管理者選任(変更)届、ふぐ取扱所認証書交付申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。