自動車での営業について
事前相談
自動車での営業を行うには、所管する保健所に営業許可申請をすることと、東京都が定めた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。
営業許可の取得をお考えの方は、必ず事前に所管する保健所へご相談ください。
所管する保健所や設備基準については、以下の手引きをご参照ください。
施設基準に合致しているかなどを確認するため、事前に保健所へご連絡のうえで、施設の設計図などをご持参ください。
事前のご相談なく車をお持ちいただいても、検査をすることができません。
事前のご相談なく車をお持ちいただいても、検査をすることができません。
申請書類の提出
申請の際に必要な書類
- 営業許可申請書 1部
- 施設の構造及び設備を示す図面 2部
- 営業の大要 2部
- 申請手数料
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
仕込み場所の営業許可書の写し、登記事項証明書、自動車検査証の確認を行う場合がございます。
事前に保健所へご確認のうえ、必要書類を提出してください。
- 自動車営業許可申請書 (PDF 230.0KB)
- 自動車営業許可申請書 (Excel 43.1KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面 (PDF 24.8KB)
- 施設の構造及び設備を示す図面 (Excel 11.7KB)
- 自動車営業の大要 (PDF 127.0KB)
- 自動車営業の大要 (Word 23.5KB)
施設検査の打合せ
担当者と検査の日程等について事前に相談してください。
施設の確認検査
- 施設が申請のとおりか保健所の担当者が確認します。
- 給水タンクに水を入れてきてください。(電源式の場合は通電をお願いします)
- 検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。
許可書の交付
施設基準適合確認後、許可書を作成します。交付までには一週間から10日ほどかかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせてください。営業時に許可書の携帯が必要になるため、許可書受領前の営業はできません。
営業開始
- 営業車内に必要な設備を搭載し、設備を車外に置くことは認められておりません。また、私有地内での長時間の停車も認められておりません。
- 公道上の営業は道路交通法の規制対象になります。所轄の警察署長の指導に従うようお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。