営業届出について
営業届出について
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
届出は「許可業種」と「許可や届出が不要な業種」以外のすべての営業が対象です。営業を開始する前に保健所への届出が必要になります。
ただし、令和3年6月1日時点において稼働している施設については、経過措置が設けられていますので、令和3年11月30日までに届出を行ってください。
新たに食品に関する営業を始められる方は、「食品関係営業届出の手引」をご参照ください。
届出対象業種
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店、総合スーパー
- 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
- その他の食料・飲料販売業
- 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
- いわゆる健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
- 農産保存食料品製造・加工業
- 調味料製造・加工業
- 糖類製造・加工業
- 精穀・製粉業
- 製茶業
- 海藻製造・加工業
- 卵選別包装業
- その他の食料品製造・加工業
- 行商
- 集団給食施設(営業許可の対象となる場合を除く。)
- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
- その他
届出不要業種
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
届出に必要なもの
- 営業届出書 1通(控えが必要な場合は2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
- 登記事項証明書(法人番号がない法人の場合) 1部
なお、27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)のみの場合は、食品衛生責任者の選任は不要です。
このページは東京都の著作物である「食品関係営業届出の手引」を参考にしています。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 食品衛生第一係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2336 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。