指定小児慢性特定疾病指定医の申請について(医師の方)
指定小児慢性特定疾病指定医の申請について(医師の方)
児童相談所設置市になった板橋区では、令和4年7月1日から指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医の指定に関する業務を開始します。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であることと定められています。
「指定医」の指定を受けるためには手続きが必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費支給に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続きをしていただきますようお願いいたします。
なお、指定医の指定は主に勤務する医療機関が所在する自治体に申請します。
板橋区に設置されている医療機関で主として医療意見書を作成する場合、板橋区に指定の申請をしてください。
指定医について
指定医の役割
- 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
- 国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)
指定の効力
都道府県等が指定する指定医は、指定申請書に記載した勤務先の医療機関でのみ、小児慢性特定疾病の診断書(医療意見書)を作成することができます。
指定医の要件
診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書にの作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(注1)を有すること。
- 都道府県知事等が行う研修(指定医研修注2)を終了していること。
注1: 詳細は下記リンクをご確認ください。
注2:指定医研修については、ページ下部の「指定医研修」を参照ください。
指定の更新
指定から5年ごとに更新申請が必要となります。
新規申請
以下の書類を板橋区保健所予防対策課管理・精神難病係に提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(添付ファイル)
- 医師免許証の写し
- 指定医の要件を満たしていることが確認できる書類(下記1・2のどちらか)
- 学会の専門医認定書の写し
- 指定医研修修了証(専門医の資格を有していない方)
注:上記の添付書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類の写し
更新申請
現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新の申請が必要です。以下の書類を板橋区保健所予防対策課管理・精神難病係に提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医更新申請書(添付ファイル)
- 医師免許証の写し(医籍の登録番号や登録年月日に変更がある場合のみ、添付してください。)
変更申請
指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。以下の書類を板橋区保健所予防対策課管理・精神難病係に提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医変更届(添付ファイル)
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
- 変更内容が確認できる書類(医師免許証等)
辞退の届出
指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から1か月以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。以下の書類を板橋区保健所予防対策課管理・精神難病係に提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医辞退申出書(添付ファイル)
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
指定医研修
板橋区では、指定医研修をweb研修として実施しています。
これから板橋区に指定医の新規申請される方のうち、専門医の資格を有していない方については次の研修サイトで研修をを受講し、指定医研修修了証の交付を受けてください。
注1:自治体を「板橋区」としてください。
注2:本研修の終了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。指定医の申請については、ページ上部の「新規申請」を参照してください。
申請書類の提出先
板橋区保健所予防対策課 管理・精神難病係
〒173-0014
板橋区大山東町32-15
電話03-3579-2329/ファクス03-3579-1337
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。