指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について(医療機関の方)

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ページ番号1040001  更新日 2024年4月1日

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指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について(医療機関の方)

児童相談所設置市になった板橋区では、令和4年7月1日から指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医の指定に関する事業を開始しました。

小児慢性特定疾病医療費支給制度は、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)以下「指定医療機関」という。)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等が支給を受けることができます。

「指定医療機関」の指定を受けるためには手続きが必要となりますので、板橋区に所在する医療機関で指定を希望する場合は、板橋区役所 健康推進課 地域保健係に申請手続きをしていただきますようお願いいたします。

新規及び更新申請について

新規及び更新の申請をされる場合は、以下の書類を提出してください。

変更申請について

指定申請書の記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。以下の書類を提出してください。

休止の届出について

医療機関の業務を休止(廃止・再開)しようとするときは、休止の届出が必要です。以下の書類を提出してください。

辞退の届出について

指定を辞退しようとするときは、指定辞退の届出が必要です。以下の書類を提出してください。

申請書類の提出先

板橋区役所 健康推進課 地域保健係

〒173-8501

板橋区板橋2-66-1

電話03-3579-2821

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2302 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。