子どもの権利を保障する包括法の制定を求める意見書

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ページ番号1011584  更新日 2020年1月25日

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2019年は、国連で子どもの権利条約が採択されてから30年、日本が批准してから25年を迎える。一方で、2019年2月、国連子どもの権利委員会は、日本政府の定期報告書に対する最終所見として「社会の競争的な性格により、子ども時代と発達が害されることなく、子どもがその子ども時代を享受することを確保するための措置をとること」とした勧告を公表した。
虐待により、幼い命が奪われる、学校でのいじめや教師の強圧的な「指導」によって死に追い込まれる、体罰もなくならないなど、生命さえ奪われるような事件が後を絶たない。子ども時代を子どもらしく過ごすことが困難な状況に置かれている。
条約では、子どもに係るすべてのことについて「子どもの最善の利益」が考慮されなければならない(第3条)とし、子どもの「意見を表明する権利」(第12条)を保障するよう定めている。
日本政府が子どもの権利委員会の勧告を真摯に受け止め、批准国に相応しい対策を行うことが求められている。
よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、子どもの権利を包括的に保障するための法を速やかに整備するよう強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和元年6月21日

東京都板橋区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 宛

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