固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書

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ページ番号1014549  更新日 2020年1月30日

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小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により、雇用不安の拡大や金融事情の悪化、後継者不足など危機的かつ深刻な状況にある。そのため、小規模事業者は厳しい経営を強いられており、その生活基盤は圧迫され続けている。
このような状況下で、「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年度に創設されて以来、多くの小規模事業者と都民の生活を支えてきている。
また、「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」は、過重な負担の緩和や中小企業の支援を目的として、平成14年度から実施された。
さらに、平成17年度からは負担水準の不均衡の是正などを目的として、「商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」が開始された。現在でも多くの小規模事業者がその適用を受けており、経営の安定に寄与してきたところである。
これらの軽減措置は、小規模事業者や都民にとって、引き続き必要な施策であり、東京都が廃止することになれば、小規模事業者の経営や都民の生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすものと考える。
よって、板橋区議会は、東京都に対し、下記の事項について強く要請する。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を継続すること
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を継続すること
  3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を継続すること

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和元年10月11日

東京都板橋区議会議長名

東京都知事 宛

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