固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書

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ページ番号1060019  更新日 2025年10月14日

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 小規模事業者を取り巻く環境は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰や海外の通商政策等の影響により、深刻な状況にある。そのため、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けている。
 このような状況下において、東京都が実施する「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」及び「商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」については、現在でも多くの小規模事業者等が適用を受けており、事業の継続や経営の安定に寄与してきたところである。
 これらの軽減措置は、小規模事業者や都民にとって、引き続き必要な施策であり、東京都が廃止することになれば、小規模事業者の経営や都民の生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化に大きな影響を及ぼすものと考える。
 よって、板橋区議会は、東京都に対し、下記の事項について強く要請する。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を継続すること
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を継続すること
  3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を継続すること

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和7年10月14日

 東京都板橋区議会議長名

東京都知事 宛

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