働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014547  更新日 2020年1月30日

印刷大きな文字で印刷

国際労働機関(ILO)は、2019年6月、ジュネーブで開催した総会で、働く場での暴力とハラスメントを全面的に禁止する条約と勧告を採択した。
条約は、暴力とハラスメントのない場所で働くことが「すべての人の権利」だと謳っている。暴力とハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的な被害を引き起こすか、引き起こす可能性がある行為」と定義し、職場だけでなく、出張先や通勤中の行為、SNSなどのやり取りも対象にした。
保障すべき対象は、正規や派遣、パートなどの契約の形態にかかわらず、すべての労働者、訓練中の人や雇用が終了した人、ボランティア、求職中の人など幅広く定めている。そして、加盟国には、暴力、ハラスメントを禁止する法律の制定や、制裁措置、被害者の救済と支援措置などを義務付けている。
この条約の採択に、経団連が棄権したものの日本政府が賛成したことに期待が寄せられている。しかし、2019年5月に日本が制定した職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける関連法は、行為そのものの禁止や罰則は盛り込まず、企業に相談窓口の設置などの防止策に取り組むことを義務付けるに留まった。また、職場内での取り組みが中心で、就職活動中の学生など従業員以外への対応も明確ではない。
ILO事務局長のガイ・ライダー氏は「ほとんどの国では経済団体も条約に賛成したことを見るべきだ」と指摘し、ハラスメント根絶は、企業の生産性向上や経済成長にも好影響を与えることを強調した。また、アジアのリーダーである日本の決断が被害を世界的に減らすことにつながる見方を示している。
現在、職場における暴力とハラスメントによる被害は後を絶たない。被害者救済と被害の根絶を進めるために、日本でも対策が急務である。
よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、働く場での暴力・ハラスメントを禁止する国際条約を早急に批准することを求める。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和元年10月11日

東京都板橋区議会議長名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
厚生労働大臣 宛

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区議会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2704 ファクス:03-3579-2780
区議会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。