建築物石綿含有建材の事前調査・除去費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める意見書

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ページ番号1041475  更新日 2022年10月11日

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 我が国では、これまでに約1,000万トンものアスベストが諸外国から輸入され、主に建築物の建材として用いられてきた。その結果、建物の解体・改修時に、アスベストが飛散することによる健康被害が発生し、平成18年には、労働安全衛生法施行令が改正され、建材へのアスベストの使用が全面禁止となった。そこで現在、危惧されているのが、法改正以前に建てられた既存の民間住宅の解体・改修工事に伴うアスベスト除去費用の国民負担や健康被害である。
 国の補助制度としては、国土交通省所管の交付事業である「住宅・建築物アスベスト改修事業」があるものの、対象建材がレベル1(吹付け材等)に限定されていることや補助金額が費用の一部に過ぎないことから、国民の負担は極めて大きいものとなっている。
 また、令和2年6月、国は大気汚染防止法を改正し、対象建材をレベル3(成形板等)まで引き上げたが、調査・除去費用を負担しなければならないのは、建築物所有者の国民である。その負担を避けるため、無届等による違法工事が横行してしまえば、国民の健康被害は、計り知れないものとなる。
 よって、板橋区議会は、政府に対し、次の事項の方策を早急に講じるよう強く要望する。

  1. アスベストに係る健康被害・関連法令及び解体等工事に伴うアスベスト調査・除去費用の施主負担に関して、国民にわかりやすく周知すること。
  2. 国土交通省所管の交付事業である「住宅・建築物アスベスト改修事業」についてレベル3(成形板等)まで補助対象を拡充すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和4年10月11日

東京都板橋区議会議長名

内閣総理大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣 宛

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