女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書

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ページ番号1062164  更新日 2026年3月3日

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 現在、ジェンダー平等の実現は、人権の尊重と持続可能な社会を支える土台として、国際社会全体が取り組むべき重要課題となっている。
 この課題に対処するための国際的な枠組みとして、国連では女性差別撤廃条約の実効性を高める選択議定書が採択されている。選択議定書は、権利侵害を受けた個人が女性差別撤廃委員会に直接申し立てる個人通報制度等を定めたものであり、既に世界115か国以上で批准されているが、日本政府においては、今もなお批准に至っていない。
 このような国際的な潮流に加え、令和6年10月の女性差別撤廃委員会による総括所見においても、日本政府に対し選択議定書の批准にあたっての障害を速やかに対処し、かつ取り除くよう改めて勧告がなされた。誰もが尊厳を持って生きられる社会を実現するためには、国内の仕組みを国際基準へと引き上げる選択議定書の批准が不可欠である。
 また、現在、政府において策定中の第6次男女共同参画基本計画の中で「選択議定書については、早期締結について真剣な検討を進める」としていることからも、具体的な取組を加速させる必要がある。
選択議定書の批准は、国内の権利救済手続を国際的な人権基準と整合させ、条約の実効性を真に担保する意義を持つものである。これにより、すべての人が個人としての尊厳を重んじられ、性別による差別的な取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮できる男女平等参画社会の実現に大きく寄与する。
 よって、板橋区議会は政府に対し、速やかに女性差別撤廃条約選択議定書を批准することを要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和8年3月2日

東京都板橋区議会議長名


衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
外務大臣 宛

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