板橋区職員の懲戒処分の公表について(平成30年度)
「板橋区職員の懲戒処分等公表基準」(平成15年7月1日施行)に基づき、地方公務員法に基づき行った懲戒処分について、下記のとおり公表いたします。
平成30年度
平成30年7月4日付
- 停職
自己所有ではない自転車の無断使用(主事25歳 停職1月間)
平成30年7月30日付
- 停職
電車内における他人のICカード窃盗事故(主事50歳 停職6月間)
平成30年8月15日付
- 減給
飲酒によるセクシャル・ハラスメント事故(副参事61歳 減給5分の1 3月)
平成30年8月23日付
- 停職
自己所有ではない自転車の無断使用(主事34歳 停職2月間)
平成30年10月19日付
- 戒告
区立小豆沢体育館プール棟増築工事に伴う工事遅延事故(主事37歳)
同上(副参事56歳)【管理監督責任】
令和5年4月24日 処分取消
「平成30年10月19日付 区立小豆沢体育館プール棟増築工事に伴う工事遅延事故(主事43歳)」は、特別区人事委員会での審査の結果、戒告処分取消の裁決がされました。
平成31年3月27日付
- 戒告
不適正な事務処理(主事44歳)
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