板橋区職員の懲戒処分に関する指針

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ページ番号1010208  更新日 2020年1月25日

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区では、平成18年10月10日に「板橋区職員の懲戒処分に関する指針」を制定し、その後、平成22年4月1日、平成28年4月1日の改正を経て、職員による不祥事の未然防止を図るとともに、区政の透明性を一層高めてきました。
指針では、酒酔い運転・酒気帯び運転をした場合に免職または停職とするほか、同乗者及び運転するとわかっていて酒を勧めた者についても免職・停職とするなど、公務に関わる内容だけではなく、公務外における非行についても定めています。
詳細については、添付ファイルをご覧ください。

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