自転車利用者は損害賠償保険などへの加入が必要です

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ページ番号1006516  更新日 2024年3月15日

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東京都リーフレット
詳しくは、添付ファイル(東京都リーフレット)をご覧ください。

令和2年4月より、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険・共済への加入が義務化されました。対象は、都内で自転車を利用する方(利用者が未成年の場合はその保護者)、自転車を使用する事業者、自転車貸付業者などです。自転車利用者が加害者となる事故では、加害者側に1億円近い高額な損害賠償命令が出た例もあります。万一の事故に備えて、保険・共済へ加入しましょう。なお、条例改正の詳細については、東京都のホームページでご確認ください。

 

保険加入状況を確認しましょう

すでにご加入されている各種保険などに、自転車利用中の事故による個人賠償責任補償がカバー(付帯)されていることがありますので、まずはご自身の保険加入状況をご確認ください。すでに付帯されている場合には、新たに保険などへ加入していただく必要はありません。

なお、自転車利用中の事故により他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険・共済には、次のようなものがあります。

  1. 「自転車保険」などの名称で販売されている傷害保険とのセット商品
  2. 自動車保険(特約)
  3. 火災保険(特約)
  4. 傷害保険(特約)
  5. クレジットカードなどの付帯保険
  6. 団体保険(会社、学校などで加入募集を行う保険)
  7. 共済(こくみん共済、都民共済など)

加入状況については、保険証券などでご確認いただくか、各損害保険会社・損害保険代理店などにお問い合わせください。

TSマーク付帯保険について

「自転車保険」の名称で販売されている保険や各種保険の特約などによる個人賠償責任保険のほかに、自転車運転中の事故で他人の生命または身体の重度な損害を補償する保険として、TSマーク付帯保険があります。TSマークは、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、このマークには点検日から1年間有効となる傷害保険と賠償責任保険、被害者見舞金が付いています(付帯保険)。自転車に掛けることができる保険ですので、家族で共用する自転車に掛けておけば、どなたが乗用されても補償の対象となるので便利です。

補償の内容や加入方法については、「自転車安全整備店」のマークのある自転車店にお問い合わせいただくか、「公益財団法人 日本交通管理技術協会」のホームページでご確認ください。

自転車事故の高額損害賠償事例

自転車利用者が加害者となる事故では、下記のように加害者側に高額な損害賠償命令が出される例もあります。こうした事故は、いつ・誰にでも起こり得ることです。いざという時に備えて保険などに加入しましょう。

賠償金 約9,500万円

男子小学生(11歳)が夜間、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は少年の保護者に賠償を命じた。(神戸地方裁判所 平成25年7月判決)

賠償金 約9,300万円

男子高校生が車道を斜めに横断し、対向車線を直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害が残った。(東京地方裁判所 平成20年6月判決)

賠償金 約6,800万円

男性が、ペットボトルを片手に持ちながら、下り坂をスピードを落とさずに走行して交差点に進入。横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突し、女性は脳挫傷などで3日後に死亡した。(東京地方裁判所 平成15年9月判決)

賠償金 約4,700万円

成人男性が自転車で走行中、赤信号を無視して交差点に進入し、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75歳)に衝突。女性が転倒して頭を強打し、5日後に死亡した。(東京地方裁判所 平成26年1月判決)

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