電動キックボード

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ページ番号1046311  更新日 2023年5月25日

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電動キックボード

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する新たな交通ルールが始まります

1 特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 車体の大きさ 長さ190センチメートル以下・幅 60センチメートル以下
  • 【車体の構造】

 (1)時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること

 (2)走行中に最高速度の設定を変更することができないこと 

 (3)オートマチック・トランスミッション(AT)であること

 (4)最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること

 (5)原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

※基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、本年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。

 

2 運転者の年齢 

 16歳未満の方は運転できません。

 

3 保安基準への適合

 特定小型原動機付自転車を運転する前に、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入、ナンバープレートの取り付け(軽自動車税が課税されます。)をしなければなりません。

 

4 車道通行の原則

  • 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。
  • 道路は、原則、左側端に寄って走行しなければなりません。

※自転車道も通行することができます。

 

5 例外的に歩道を通行できる場合

 特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。

特例特定小型原動機付自転車の基準 】 

  • 最高速度表示灯(緑の灯火)を点滅させていること
  • 時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること

※歩道通行は、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

 

6 主な交通ルール

  • お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。
  • 原則として車両用の信号に従わなければなりません。
  • 道路標識により、その通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
  • 道路標識により一時停止すべきとされているときは、停止線直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
  • 歩行者が横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

※違反者は、反則切符等による取締りを受けます。対象となる違反行為を反復して行った場合、講習の受講が命ぜられます。

 

7 安全利用のために

 自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 

※ 詳しい内容については、警察庁又は警視庁のホームページをご覧ください。

 

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