自転車でこんな運転していませんか!
自転車を運転しながら犬の散歩をするのは交通違反!!
東京都道路交通規則第8条第1項第3号に「傘を差し、物を担ぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪者車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」となっています。
犬を散歩させることにより、自転車の操作上の安定が失われるおそれがあるため違反になります。
犬を散歩させる際は、「散歩」という文字どおり歩いてしましょう。
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