自転車の二人乗りは禁止です!!

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ページ番号1062602  更新日 2026年3月10日

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小学生以上の子どもを乗せて自転車を運転すると交通違反になります!!

自転車事故

 道路交通法第57条2項において「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」と定められ、それを受け東京都公安委員会規則10条で二輪車または三輪車の自転車には運転者以外の者を乗車させることはできないとなっています。

 例外として、16歳以上の運転者が小学校入学の始期に達するまでの子ども(注1)を幼児用座席に乗せて運転すること、タンデム自転車や三輪の自転車で乗車するため座席がある場合は、自転車の運転者以外のものを乗せて運転することが、同規則で認められています。

 これに違反すると、交通反則通告制度の対象となり「軽車両乗車積載制限違反」として、反則金3,000円の対象となります。

注1 6歳以下で、且つ、未就学児の子どもを指します。そのため、6歳でも小学生の場合は、幼児用座席に乗せることはできません

下記の外部リンクから警視庁ホームページ(自転車の交通ルール)をご覧いただけます。

 

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2520 ファクス:03-3579-2547
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