「ながらスマホ」をやめましょう!!

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ページ番号1035451  更新日 2025年3月27日

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ついつい「ながらスマホ」をやっていませんか?

ながらスマホとは、自動車、バイク及び自転車の運転中、または、歩行者が歩行中に携帯電話などを

使用して通話したり画像を見たり操作することです。

スマートフォンやタブレット端末などは誰でも簡単に色々なことが検索できたり、画像が見れたりと

非常に便利なツールです。

誰でも簡単に操作ができるため、「ながらスマホ」はついつい安易にやってしまいがちな行為です。

その反面、ながらスマホは、皆さまが考えているよりも「危険」であり「迷惑」な行為です。

道路を含め公共の場所でスマートフォンやタブレット端末を使用する場合は、車両も歩行者も一旦停

止をし、安全な場所を選定して使用してください。

区内で発生した「ながらスマホ」による事故事例

事例1

2013年10月16日午後8時頃、東武東上線大山駅近くの踏切まで携帯電話を操作しながら歩いてきた歩行者が、電車の往来を知らせる遮断機が既に下りていたにもかかわらず、携帯電話の操作に気を取られていたことから自身が踏切まで歩いてきていることに気づかず、遮断機の隙間から踏切内に進入した。その後、歩行者は走行してきた電車と衝突。

事例2

2021年7月8日午後7時頃、東武東上線東武練馬駅近くの踏切までスマホを操作しながら歩いてきた歩行者が踏切内に進入、進入直後電車の往来を知らせる遮断機が下りてきたが、踏切外にいるものと勘違いをし、踏切内で立ち止まっていたところ、走行してきた電車と衝突。

「ながらスマホ」による罰則強化

「ながらスマホ」による交通事故の増加を受け、令和元年12月に道路交通法が改正され携帯電話

などを使用しながらの運転行為の罰則が強化されました。

その後、令和6年11月にも道路交通法が改正され、自転車に対しても罰則が強化されました。

また、車両を運転して交通事故を起こし相手にけがを負わせた場合、刑事・行政・民事などの責任を

負う可能性があります。

歩行者の方も道路交通法違反の罰則などの適用はありませんが、携帯電話を操作しながら歩行中

に相手とぶつかり、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害などの対象となる可能性がありま

す。

罰則

携帯電話使用など(保持)

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

携帯電話使用など(交通の危険)

1年以下の懲役又は30万年以下の罰金

 

歩きスマホはやめましょう

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このページに関するお問い合わせ

土木部 土木計画・交通安全課 自転車対策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2517 ファクス:03-3579-2547
土木部 土木計画・交通安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。