自転車の安全利用について
自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう!
令和5年4月から、道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。
平成29年から令和3年に、都内で発生した自転車事故による死亡者の約7割が、頭部に致命傷を負っています。
ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍になります。
交通事故から身を守るため、おとなも子どももヘルメットを正しく着用し、自転車を安全に利用しましょう。
自転車は、手軽で環境にもやさしい身近な乗り物として子どもから高齢者まで多くの方に利用されています。交通のきまり(ルール)を守り、他の車両・歩行者など自分の周囲に対して気配り(マナー)をすることで、交通事故のないまちを実現しましょう。
守ろう!自転車安全利用五則
自転車による交通事故の原因で多いのは利用者の交通違反です。特に安全確認違反が多くなっています。自転車は車両です。自動車と同じように、一時停止箇所では止まって、左右の確認を行いましょう。
自転車に乗るときの基本ルールである「自転車安全利用五則」を守りましょう!
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
こんな運転もやめましょう
- 携帯電話を使いながら(ながらスマホ)の運転(6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金)
- 傘さし運転(5万円以下の罰金)
- イヤホンやヘッドホンで音楽などを聞きながらの運転(5万円以下の罰金)
- 赤ちゃんを前に抱っこした状態での運転(2万円以下の罰金又は科料)
- 犬を散歩しながらの運転(5万円以下の罰金)
傘さし運転と同様に片手運転となるため、バランスを崩す恐れがあり大変危険です。
自転車事故への備え
自転車に乗車して相手にけがをさせた場合、刑事上・民事上の責任を負うこととなります。民事上、多額の損害賠償金を請求される場合もありますので、自転車事故への備えとして保険に加入することが大切です。補償内容は各保険で差がありますので、保険を選ぶ際は補償内容をよく確認することが大切です。安心して自転車が利用できる保険を選ぶようにしましょう。
自転車保険のいろいろ
個人損害賠償責任 相手の怪我に備えて
相手に対する損害の補償に備える保険です。既に加入している傷害保険に賠償責任保険が付帯されている場合や、少しの負担で追加加入できる場合がありますので確認してみましょう。
傷害保険 自分の怪我に備えて
自分が怪我をした時に備える保険です。既に加入している傷害保険が自転車乗車中の怪我も対象となるか確認しておきましょう。子ども保険や家族保険に付帯している場合もあります。
TSマーク付帯保険 点検整備とともに
自転車店で整備士が点検整備することで「TSマーク」が貼付されます。このマークには、一年間有効の個人賠償責任保険と傷害保険が付帯されています。自転車につけられる保険ですので、家族や事務所で共用する自転車につけておくと安心です。加入や保険内容については自転車店等でご確認ください。
自転車活用推進法の施行
平成29年5月1日に自転車活用推進法が施行になりました。この法律の基本理念は、自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康の増進等を図ることなど新たな課題に対応するため、交通安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進に資することであります。
同法8条には、自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策として15項目を提示しています。区は、全庁的な協力のもと、組織を横断する施策の実現に取り組んでまいります。
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土木部 土木計画・交通安全課 交通安全・啓発助成係
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