ごみの焼却について

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ページ番号1006023  更新日 2023年3月13日

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野焼きは法令で禁止されています!

法令に定められた焼却炉を使わず、ドラム缶や地面に掘った穴などでごみを焼却する、いわゆる“野焼き”は、煙などが近隣に迷惑となるほか、有害なダイオキシン類が発生するなど、健康に悪影響を与える恐れがあるため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)などで禁止されています。

なお、東京都環境確保条例では、例外として次に挙げる焼却行為は認められています。

1 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(お祭り、お焚き上げ など)

2 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為(陶器づくり など)

3 その他(農業を営む上で必要なもの、落ち葉などの一過性の軽微なたき火 など)

ごみは、区役所のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。

各種関連リンク

東京都環境確保条例について紹介している、東京都環境局のページ。

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資源環境部 環境政策課 生活環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。