公害とは何ですか
公害とは何ですか?
環境基本法では、次のように定義しています。
環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる
(1)大気の汚染
(2)水質の汚濁
(3)土壌の汚染
(4)騒音
(5)振動
(6)地盤の沈下
(7)悪臭
によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
一般的に「公害」といえば、光害や日照阻害なども含む広いイメージがありますが、法律において「公害」という場合は、上記の大気汚染から悪臭までの7種類を指します。
これらが“典型7公害”と呼ばれています。
板橋区では、これらの公害でお困りの場合は相談に応じています。
各種関連リンク
公害に係る民事上の紛争について、公正・中立な立場で、あっせん、調停、仲裁を行う組織。
公害紛争について、あっせん・調停・仲裁・裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること等を目的として設置された委員会。
東京都環境確保条例を閲覧できる、東京都環境局のページ。
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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
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